本業利益を凌ぐ財務収益

十種の所得 ひと・もの・かねが稼ぐ仕組み

収入は「給与」だけではありません

利子所得 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得。

配当所得  株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得。

不動産所得 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得。

事業所得 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得。

給与所得  給料・賞与などの所得。

退職所得  退職によって受ける所得。

山林所得  5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売ったりした所得。

譲渡所得  事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得。

一時所得  クイズの賞金や満期保険金などの所得。

雑所得 年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得。

 

これら10種類すべて収入です。様々な所得を得られる可能性を探ることが豊かさへのカギです。

 

 

「所得の優先選択」のポイント 

10種類もある所得ですが、その特徴を見定めるために、5つの選択ポイントを次に挙げます。

 

①経常的に発生する損益かどうか。

経常的に発生する、つまり1回だけではなく、続けて得られる所得は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得です。譲渡所得・一時所得・山林所得・退職所得は単発の所得ですので経常利益ではなく、特別利益だと言えます。

 

②税金が安いかどうか。社会保険料への影響も確認。

所得により、かかる税金の割合(税率)が違います。どの所得の税率が低いのかを知っておくことと、所得の組み合わせによっては源泉分離課税・申告分離課税・総合課税の選択次第で課税額や社会保険料にも影響があることを毎年確認する必要があります。

 

③損失が発生するかどうか。

10種の所得の中で、損失が発生する可能性があるのは、事業所得・譲渡所得・一時所得・山林所得です。その他の所得は、ゼロはあってもマイナスのないことが特徴です。

 

④24時間働けるかどうか。

人は24時間ずっと働き続けることはできませんが、所得の中には24時間働き続けられるものがあります。利子所得・配当所得・不動産所得・雑所得(年金など)がそうです。

 

⑤名義を引き継げるかどうか。

例えば、親が総務部長だから、死後は息子が親の給与を引き継ぐことや、65歳から受け取っていた親の国民年金を子供が受け取ることもできません。

 

このように、給与・年金・退職金は名義を引き継ぐことはできませんが、利子・配当・不動産・条件付きで事業などはその名義を引き継ぐことができます。

 

また、利子・配当・不動産所得というインカム・ゲインを引き継げば、相続税も分納すれば支払いが容易になります。三代相続すると財産がなくなるという迷信は、巨額の保険や、ムリな贈与、借入してまで不動産を買うという「今までの常識だと思われていた相続対策」をしなくても、インカム・ゲインで解決可能ということになります。

 

以上のことから、お金持ちが、預金や債券・株式を保有して、不動産の賃貸を行っている理由が、皆さまにもお分かりいただけたと思います。

 

 

利子・配当・不動産所得をマスターすること。

定期的収入が得られる上に、売買をした時に譲渡所得を得る可能性も秘め、

相続が発生しても名義が引き継げる。

 

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